株式会社地域経済活性化支援機構法 第52条(区分経理)
預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十六条第一項、第二項及び第四項において「地域経済活性化支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第52条に定められた規定で、「預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十六条第一項、第二項及び第四項において「地域経済活性化支援…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第52条(区分経理)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第52条の条文原文は「預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十六条第一項、第二項及び第四項において「地域経済活性化支援…」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第52条は第八章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第52条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第51条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第52条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/52