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株式会社地域経済活性化支援機構法 第五章 財務及び会計

第39条〜第44条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第五章 財務及び会計は、第39条〜第44条の全 7 条で構成されています。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第五章 財務及び会計が属する株式会社地域経済活性化支援機構法の法令番号は平成二十一年法律第六十三号です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(予算の認可)

第39条

機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(剰余金の配当の特例)

第40条

機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。

(国庫納付金)

第40条の2

機構は、剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。

2前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一減少する剰余金の額

二剰余金の額の減少がその効力を生ずる日

3第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)を超えてはならない。

4第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

(剰余金の配当等の決議)

第41条

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第42条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

(借入金及び社債)

第43条

機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。

2機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。

4農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。

(政府保証)

第44条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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