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株式会社地域経済活性化支援機構法 第44条(政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

この条文の基本情報

政府保証とは何ですか?

定義政府保証とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第44条に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第44条(政府保証)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第44条の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一…」で始まります。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法第44条は第五章 財務及び会計に置かれています。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社地域経済活性化支援機構法第44条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第43条です。
  7. 株式会社地域経済活性化支援機構法第44条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063
  • 本サイト収録株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/44

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