株式会社地域経済活性化支援機構法 第45条(監督)
- 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
- 2.主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第45条に定められた規定で、「機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第45条(監督)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第45条の条文原文は「機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第45条は第六章 監督に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第45条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第44条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第45条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/45