(機構の解散)
第47条
別タブ ↗機構は、第二十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(機構の解散)
機構は、第二十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(合併、分割又は解散の決議)
機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(残余財産の分配の特例)
機構が解散した場合(第三項の場合を除く。)において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
2前項の場合において、残余財産の額が同項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。
3機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、政府保有株式(預金保険機構の保有する株式のうち第五十三条第一項の規定による出資に係るものをいう。以下この項において同じ。)以外の株式についてその払込金額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を政府保有株式について分配するものとする。
(政府の補助)
政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)