株式会社地域経済活性化支援機構法 第40条(剰余金の配当の特例)
機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
この条文の基本情報
剰余金の配当の特例とは何ですか?
定義剰余金の配当の特例とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第40条に定められた規定で、「機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第40条(剰余金の配当の特例)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の条文原文は「機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余…」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第40条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第39条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の2です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/40