株式会社地域経済活性化支援機構法 第32条(再生支援決定の撤回)
- 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。
- 一買取申込み等期間(第三十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第三号及び第四号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。
- 二買取決定等を行わなかったとき。
- 三買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
- 四買取申込み等期間内に、再生支援対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
- 2.機構は、前項の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、再生支援対象事業者(当該再生支援対象事業者が第二十五条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、当該再生支援対象事業者及び当該再生支援対象事業者に第六十一条第二項の規定による書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関。以下この項において同じ。)及び関係金融機関等(前項第一号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者、同項第二号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
再生支援決定の撤回とは何ですか?
定義再生支援決定の撤回とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第32条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第32条(再生支援決定の撤回)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の条文原文は「機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第32条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第31条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の2です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/32