株式会社地域経済活性化支援機構法 第33条(債権等の譲渡その他の処分の決定等)
- 機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
- 2.機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
- 一再生支援決定又は特定支援決定これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)で、かつ、できる限り短い期間
- 二特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定これらの決定の日から令和二十八年三月三十一日までの期間
- 3.機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)でなければならない。
- 4.機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)でなければならない。
この条文の基本情報
債権等の譲渡その他の処分の決定等とは何ですか?
定義債権等の譲渡その他の処分の決定等とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第33条に定められた規定で、「機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第33条(債権等の譲渡その他の処分の決定等)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第33条の条文原文は「機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第33条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第33条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第32条の11です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第33条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第34条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/33