株式会社地域経済活性化支援機構法 第29条(買取価格)
機構が債権の買取りを行う場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
この条文の基本情報
買取価格とは何ですか?
定義買取価格とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第29条に定められた規定で、「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第29条(買取価格)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第29条の条文原文は「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第29条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第29条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第28条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第29条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/29