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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二章 建築物における木材の利用の促進に関する施策

第10条〜第21条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第二章 建築物における木材の利用の促進に関する施策は、第10条〜第21条の全 12 条で構成されています。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第二章 建築物における木材の利用の促進に関する施策が属する脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第三十六号です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の公布日は平成22年5月26日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基本方針等

(基本方針)

第10条

木材利用促進本部は、建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向

二建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

三国が整備する公共建築物における木材の利用の目標

四基本方針に基づき各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項

五建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項

六その他建築物における木材の利用の促進に関する重要事項

3基本方針は、建築物における木材の利用の状況、建築物における木材の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

4木材利用促進本部は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議しなければならない。

6木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

7木材利用促進本部は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

(都道府県方針)

第11条

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができる。

2都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

二当該都道府県が整備する公共建築物における木材の利用の目標

三当該都道府県の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項

四その他当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項

3都道府県知事は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

(市町村方針)

第12条

市町村は、都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下この条において「市町村方針」という。)を定めることができる。

2市町村方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

二当該市町村が整備する公共建築物における木材の利用の目標

三その他当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項

3市町村方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項を定めることができる。

4市町村は、市町村方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

第二節 建築物における木材の利用の促進

(木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進等)

第13条

国及び地方公共団体は、建築物における木材の利用を促進するため、木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進、中高層の木造建築物又は大規模な木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築用木材及び木造建築物の安全性に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(住宅における木材の利用)

第14条

国及び地方公共団体は、木材が断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果が高いこと、国民の木造住宅への志向が強いこと、木材の利用が地域経済の活性化に貢献するものであること等に鑑み、木材を利用した住宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提供等の援助、木造住宅に関する展示会の開催その他のその需要の開拓のための支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(建築物木材利用促進協定)

第15条

国又は地方公共団体及び事業者等(事業者又は事業者団体をいう。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、事業者が建築主である建築物における木材の利用に関する構想その他の事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想(以下この条において「建築物木材利用促進構想」という。)及び国又は地方公共団体による建築物木材利用促進構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項を定めた協定(以下この条において「建築物木材利用促進協定」という。)を締結することができる。

2国は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により建築物木材利用促進協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

3国、地方公共団体及び事業者等は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、当該建築物木材利用促進協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。

4国は、その締結した建築物木材利用促進協定に係る建築物木材利用促進構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、当該建築物木材利用促進協定に従って行われる建築物における木材の利用による環境の保全に対する寄与の程度の評価の実施及び公表、必要な財政上の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

5地方公共団体は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、第二項及び前項の国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第三節 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保

(強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等)

第16条

国及び地方公共団体は、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保を図るため、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材の製造に係る技術及びその製造に要する費用の低廉化に資する技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(木材製造高度化計画の認定)

第17条

木材の製造を業として行う者は、木材製造の高度化に関する計画(以下「木材製造高度化計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その木材製造高度化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2木材製造高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一木材製造の高度化の目標

二木材製造の高度化の内容及び実施期間

三公共建築物に係る建築用木材の製造の用に供する施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及び規模

四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。第四項において同じ。)を除く。)において前号の施設を整備するために開発行為(森林法第十条の二第一項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該施設の位置、配置及び構造

五木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その木材製造高度化計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、木材製造の高度化を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

4農林水産大臣は、第二項第四号に掲げる事項が記載された木材製造高度化計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、同項第三号の施設の整備の用に供する森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該施設を整備するための開発行為が森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

5都道府県知事は、前項の同意をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(木材製造高度化計画の変更等)

第18条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定木材製造業者」という。)は、当該認定に係る木材製造高度化計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定木材製造業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、認定木材製造業者が前条第一項の認定に係る木材製造高度化計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定木材製造高度化計画」という。)に従って木材製造の高度化を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第19条

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

(森林法の特例)

第20条

認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画(第十七条第二項第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従って同項第三号の施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。

(国有施設の使用)

第21条

国は、政令で定めるところにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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