(表彰)
第31条
別タブ ↗国及び地方公共団体は、木材の利用の促進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
(表彰)
国及び地方公共団体は、木材の利用の促進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
(報告の徴収)
農林水産大臣は、認定木材製造業者に対し、認定木材製造高度化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務省令)
この法律における主務省令は、農林水産大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が共同で発する命令とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)