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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第五章 雑則

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第五章 雑則は、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第五章 雑則が属する脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第三十六号です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の公布日は平成22年5月26日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(表彰)

第31条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、木材の利用の促進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。

(報告の徴収)

第32条

別タブ ↗

農林水産大臣は、認定木材製造業者に対し、認定木材製造高度化計画の実施状況について報告を求めることができる。

(主務省令)

第33条

別タブ ↗

この法律における主務省令は、農林水産大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が共同で発する命令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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