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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三章 建築物以外における木材の利用の促進に関する施策

第22条〜第24条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第三章 建築物以外における木材の利用の促進に関する施策は、第22条〜第24条の全 3 条で構成されています。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第三章 建築物以外における木材の利用の促進に関する施策が属する脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第三十六号です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の公布日は平成22年5月26日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(木質バイオマスの製品利用)

第23条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。)をいう。)のうち木に由来するもの(以下「木質バイオマス」という。)について、パルプ、紙等の製品の原材料としての利用等従来から行われている利用の促進を図るほか、その用途の拡大及び多段階の利用(まず製品の原材料として利用し、再使用し、及び再生利用し、最終的にエネルギー源として利用することをいう。)を図ることにより製品の原材料として最大限利用することができるよう、木質バイオマスを化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することによりプラスチックを製造する技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(木質バイオマスのエネルギー利用)

第24条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、木質バイオマスを化石資源の代替エネルギーとして利用することが二酸化炭素の排出の抑制及び木の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマスの有効な利用に資すること等に鑑み、木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進するため、公共施設等におけるその利用の促進、木質バイオマスのエネルギー源としての利用に係る情報の提供、技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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