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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二節 建築物における木材の利用の促進

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第二節 建築物における木材の利用の促進は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第二節 建築物における木材の利用の促進が属する脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第三十六号です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の公布日は平成22年5月26日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進等)

第13条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、建築物における木材の利用を促進するため、木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進、中高層の木造建築物又は大規模な木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築用木材及び木造建築物の安全性に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(住宅における木材の利用)

第14条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、木材が断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果が高いこと、国民の木造住宅への志向が強いこと、木材の利用が地域経済の活性化に貢献するものであること等に鑑み、木材を利用した住宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提供等の援助、木造住宅に関する展示会の開催その他のその需要の開拓のための支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(建築物木材利用促進協定)

第15条

別タブ ↗

国又は地方公共団体及び事業者等(事業者又は事業者団体をいう。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、事業者が建築主である建築物における木材の利用に関する構想その他の事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想(以下この条において「建築物木材利用促進構想」という。)及び国又は地方公共団体による建築物木材利用促進構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項を定めた協定(以下この条において「建築物木材利用促進協定」という。)を締結することができる。

2国は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により建築物木材利用促進協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

3国、地方公共団体及び事業者等は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、当該建築物木材利用促進協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。

4国は、その締結した建築物木材利用促進協定に係る建築物木材利用促進構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、当該建築物木材利用促進協定に従って行われる建築物における木材の利用による環境の保全に対する寄与の程度の評価の実施及び公表、必要な財政上の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

5地方公共団体は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、第二項及び前項の国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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