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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第四章 木材利用促進本部

第25条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第四章 木材利用促進本部は、第25条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第四章 木材利用促進本部が属する脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第三十六号です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の公布日は平成22年5月26日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第25条

別タブ ↗

農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部(以下「本部」という。)を置く。

2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本方針の策定及び実施の推進に関すること。

二前号に掲げるもののほか、木材の利用の促進に関する重要事項に関する審議及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進に関すること。

(組織)

第26条

別タブ ↗

本部は、木材利用促進本部長及び木材利用促進本部員をもって組織する。

(木材利用促進本部長)

第27条

別タブ ↗

本部の長は、木材利用促進本部長とし、農林水産大臣をもって充てる。

(木材利用促進本部員)

第28条

別タブ ↗

本部に、木材利用促進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一総務大臣

二文部科学大臣

三経済産業大臣

四国土交通大臣

五環境大臣

六前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

(資料提出の要求等)

第29条

別タブ ↗

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第30条

別タブ ↗

第二十五条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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