(設置及び所掌事務)
第25条
別タブ ↗農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部(以下「本部」という。)を置く。
2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本方針の策定及び実施の推進に関すること。
二前号に掲げるもののほか、木材の利用の促進に関する重要事項に関する審議及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進に関すること。
(設置及び所掌事務)
農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部(以下「本部」という。)を置く。
2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本方針の策定及び実施の推進に関すること。
二前号に掲げるもののほか、木材の利用の促進に関する重要事項に関する審議及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織)
本部は、木材利用促進本部長及び木材利用促進本部員をもって組織する。
(木材利用促進本部長)
本部の長は、木材利用促進本部長とし、農林水産大臣をもって充てる。
(木材利用促進本部員)
本部に、木材利用促進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一総務大臣
二文部科学大臣
三経済産業大臣
四国土交通大臣
五環境大臣
六前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
(資料提出の要求等)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第二十五条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)