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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三節 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第三節 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第三節 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保が属する脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十二年法律第三十六号です。
  3. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の公布日は平成22年5月26日です。
  4. 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等)

第16条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保を図るため、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材の製造に係る技術及びその製造に要する費用の低廉化に資する技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(木材製造高度化計画の認定)

第17条

別タブ ↗

木材の製造を業として行う者は、木材製造の高度化に関する計画(以下「木材製造高度化計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その木材製造高度化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2木材製造高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一木材製造の高度化の目標

二木材製造の高度化の内容及び実施期間

三公共建築物に係る建築用木材の製造の用に供する施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及び規模

四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。第四項において同じ。)を除く。)において前号の施設を整備するために開発行為(森林法第十条の二第一項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該施設の位置、配置及び構造

五木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その木材製造高度化計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、木材製造の高度化を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

4農林水産大臣は、第二項第四号に掲げる事項が記載された木材製造高度化計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、同項第三号の施設の整備の用に供する森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該施設を整備するための開発行為が森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

5都道府県知事は、前項の同意をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(木材製造高度化計画の変更等)

第18条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定木材製造業者」という。)は、当該認定に係る木材製造高度化計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定木材製造業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、認定木材製造業者が前条第一項の認定に係る木材製造高度化計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定木材製造高度化計画」という。)に従って木材製造の高度化を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第19条

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林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

(森林法の特例)

第20条

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認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画(第十七条第二項第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従って同項第三号の施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。

(国有施設の使用)

第21条

別タブ ↗

国は、政令で定めるところにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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