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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第四章 共済事業の運営等

第12条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第四章 共済事業の運営等は、第12条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第四章 共済事業の運営等が属するPTA・青少年教育団体共済法施行規則の法令番号は平成二十二年文部科学省令第二十四号です。
  3. PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 共済契約の締結等

(共済契約の締結等に関する禁止行為)

第12条

別タブ ↗

法第八条第二号に規定する文部科学省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一共済契約者又は被共済者が当該共済団体に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

二共済契約者又は被共済者が当該共済団体に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

三共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為

四共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為

五共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為

六何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為

七共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

八共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為

九共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済団体の子法人が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為

十共済団体との間で共済契約を締結することを条件として当該共済団体又は当該共済団体の子法人が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為

十一共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

十二共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者(当該共済団体の理事又は使用人(以下「理事等」という。)を除く。次号において同じ。)が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

十三共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

(共済契約の締結に関する措置)

第13条

別タブ ↗

共済団体は、共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該共済団体の理事等の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介(次号において「共済契約の締結等」という。)を行う能力の向上を図るための措置

二前号に定めるもののほか、共済契約の締結等に際して、理事等が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

(保険契約と共済契約との誤認防止)

第14条

別タブ ↗

共済団体は、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。

一共済契約ではないこと

二契約の主体

三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

(共済団体と他の者との誤認防止)

第15条

別タブ ↗

共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第二節 共済事業の運営に係る措置等

(共済団体の内部規則等)

第16条

別タブ ↗

共済団体は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による共済事業の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、理事等に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

2共済団体が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であって、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第17条

別タブ ↗

共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第18条

別タブ ↗

共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第19条

別タブ ↗

共済団体は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

二当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

三受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等の共済契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

五共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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