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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第五章 経理等

第20条〜第27条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第五章 経理等は、第20条〜第27条の全 8 条で構成されています。
  2. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第五章 経理等が属するPTA・青少年教育団体共済法施行規則の法令番号は平成二十二年文部科学省令第二十四号です。
  3. PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済会計における青少年の安全に関する普及啓発活動等に関する経理)

第20条

別タブ ↗

法第十条第二項に規定する共済会計において行うことができる青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業(以下「安全普及啓発活動等」という。)は、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げない範囲内において行うものとする。

2共済団体は、前項の規定により安全普及啓発活動等を実施しようとする場合は、毎事業年度開始前に、次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。

一実施しようとする安全普及啓発活動等に係る事業計画書及び収支予算書

二最近の事業年度における業務報告書

3共済団体は、前項の事業計画書又は収支予算書に変更があったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

4行政庁は、前二項の規定による届出に係る内容が、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、共済団体に対し、その変更を指示することができる。

(資金運用等の許可の申請)

第21条

別タブ ↗

PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二定款

三共済規程

四最近の事業年度における業務報告書

五当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書

六当該資金の償還計画書

(資金運用等の許可)

第22条

別タブ ↗

行政庁は、令の規定による許可の申請があったときは、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達することが、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものであるかどうかを審査しなければならない。

(共済会計に属する資金の運用)

第23条

別タブ ↗

法第十二条に規定する文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金

二信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

三国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得

四貸付信託の受益証券の取得

(準備金)

第24条

別タブ ↗

共済団体は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を、準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、二千万円を下回ってはならない。

3第一項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、これを取り崩してはならない。

(責任準備金)

第25条

別タブ ↗

共済団体は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

一未経過共済掛金1未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額2

二異常危険準備金1共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額2

2異常危険準備金の積立て及び取崩しは、文部科学大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。

(再保険契約等の責任準備金)

第26条

別タブ ↗

共済団体は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)又は再共済(特別の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)に付した場合には、その再保険又は再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

一保険業法第二条第二項に規定する保険会社

二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者

四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがないもの

(支払備金)

第27条

別タブ ↗

共済団体は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

一共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(共済金及び返戻金をいい、当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。以下同じ。)のうち、当該共済団体が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

二共済団体がまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして文部科学大臣が定める金額

2共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3前条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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