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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二章 共済事業の認可等

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第二章 共済事業の認可等は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第二章 共済事業の認可等が属するPTA・青少年教育団体共済法施行規則の法令番号は平成二十二年文部科学省令第二十四号です。
  3. PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)

第2条

法第三条に規定する児童生徒等(法第二条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)又は青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等(法第三条に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)であってPTA等(同条に規定するPTA等をいう。以下同じ。)と人的関係又は財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人等とする。

一PTA等(主たる活動を行う区域が当該一般社団法人等が主たる活動を行う区域と同一であり、かつその実施する事業の対象とする児童生徒等又は青少年が当該一般社団法人等が実施する事業の対象とする者に含まれるものに限る。以下この条において同じ。)の役員等(一般社団法人等であるPTA等にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)に規定する役員若しくは評議員又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に規定する役員をいい、一般社団法人等でないPTA等にあっては、当該PTA等の財務及び事業の方針を決定する機関の決議で選任された者であって当該PTA等の業務を執行する権限を有する者をいう。)である者が当該一般社団法人等の理事又は評議員の五分の一以上を占める一般社団法人等

二当該一般社団法人等の財産の全部又は相当部分をPTA等が拠出している一般社団法人等

三前二号に定めるもののほか、PTA等と密接な連携を図りつつ、当該PTA等の実施する活動について継続的に人的又は財政上の支援等を行う一般社団法人等

(認可申請手続)

第3条

法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、共済規程(法第六条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁(法第二十三条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

一名称

二準備金の額

三理事及び監事の氏名

四主たる事務所及び従たる事務所の所在地

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一理由書

二定款

三一般社団法人等の登記事項証明書

四共済事業(法第二条第三項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)及び法第十条第二項の規定により共済会計(法第十条第一項に規定する共済会計をいう。以下同じ。)において行おうとする青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書

五前号に規定する事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書面

六第四号に規定する事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書

七最終の貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

八理事及び監事の履歴書

九申請者が一般社団法人又は特定非営利活動法人である場合においてはその社員の名簿、申請者が一般財団法人である場合においてはその設立者の名簿並びに評議員の名簿及び履歴書

十共済事業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書面

十一申請者が子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第一項第四号に規定する子法人をいい、申請者が特定非営利活動法人の場合にあっては、これに準ずるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類

十二共済規程の設定を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本

十三申請者が前条各号に規定する一般社団法人等である場合は、当該申請者が前条に規定するPTA等と密接な関係を有する一般社団法人等であることを証する書面

十四その他法第七条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(被共済者)

第4条

法第四条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第三条に規定する特定関係団体をいう。以下この条において同じ。)が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

2法第四条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、青少年の親族並びに青少年教育団体(法第二条第二項に規定する青少年教育団体をいう。)又はこれに係る特定関係団体が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

(共済掛金等)

第5条

法第五条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める額は、各事業年度につき、一の被共済者当たり二千円とする。

2法第五条第一項第二号に規定する文部科学省令で定める額は、一の災害につき、一の被共済者当たり三千五百万円とする。

3法第五条第二項に規定する文部科学省令で定める基準は、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額が六億円であることとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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