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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第4条(被共済者)

  1. 法第四条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第三条に規定する特定関係団体をいう。以下この条において同じ。)が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。
  2. 2.法第四条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、青少年の親族並びに青少年教育団体(法第二条第二項に規定する青少年教育団体をいう。)又はこれに係る特定関係団体が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

この条文の基本情報

被共済者とは何ですか?

定義被共済者とは、PTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第三条に規定する特定関係団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条(被共済者)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行規則に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第三条に規定する特定関係団体をいう。」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条は第二章 共済事業の認可等に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080024/4

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