PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第3条(認可申請手続)
- 法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、共済規程(法第六条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁(法第二十三条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一名称
- 二準備金の額
- 三理事及び監事の氏名
- 四主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二定款
- 三一般社団法人等の登記事項証明書
- 四共済事業(法第二条第三項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)及び法第十条第二項の規定により共済会計(法第十条第一項に規定する共済会計をいう。以下同じ。)において行おうとする青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 五前号に規定する事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書面
- 六第四号に規定する事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 七最終の貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 八理事及び監事の履歴書
- 九申請者が一般社団法人又は特定非営利活動法人である場合においてはその社員の名簿、申請者が一般財団法人である場合においてはその設立者の名簿並びに評議員の名簿及び履歴書
- 十共済事業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書面
- 十一申請者が子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第一項第四号に規定する子法人をいい、申請者が特定非営利活動法人の場合にあっては、これに準ずるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
- 十二共済規程の設定を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本
- 十三申請者が前条各号に規定する一般社団法人等である場合は、当該申請者が前条に規定するPTA等と密接な関係を有する一般社団法人等であることを証する書面
- 十四その他法第七条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
認可申請手続とは何ですか?
定義認可申請手続とは、PTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条(認可申請手続)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行規則に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条の条文原文は「法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条は第二章 共済事業の認可等に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080024/3