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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第七章 共済事業の廃止及び合併

第33条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第七章 共済事業の廃止及び合併は、第33条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. PTA・青少年教育団体共済法施行規則第七章 共済事業の廃止及び合併が属するPTA・青少年教育団体共済法施行規則の法令番号は平成二十二年文部科学省令第二十四号です。
  3. PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
  4. PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 共済事業の廃止

(共済事業の廃止の承認の申請)

第33条

共済団体は、法第十五条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一理由書

二共済事業の廃止を決議した社員総会若しくは評議員会の議事録又はその謄本

三最終の貸借対照表

四当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次条第二項各号に規定する共済契約を除く。)がないことを証する書面

五当該共済団体が実施する共済事業の次条第二項各号に規定する共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を記載した書面

六共済会計における剰余金の使途を記載した書面

七その他法第十五条の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(共済事業の廃止の承認)

第34条

行政庁は、法第十五条の規定による承認の申請があったときは、共済事業の廃止が、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査しなければならない。

2行政庁は、当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次の各号に掲げる共済契約を除く。)がある場合には、法第十五条の規定による承認をしないものとする。

一法第十五条の規定による承認の申請(次号において単に「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第二節 合併

(合併の承認の申請)

第35条

共済団体は、法第十六条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一共済団体が一般社団法人若しくは一般財団法人であって、かつ共済団体が合併後存続する場合又は共済団体が特定非営利活動法人である場合

二前号に掲げる場合以外の場合

2前項の承認申請書は、共済団体を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である共済団体の連名で提出しなければならない。

(合併の承認)

第36条

行政庁は、前条第一項第一号に規定する場合における承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。

二当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

2行政庁は、前条第一項第二号に規定する場合における承認の申請があったときは、当該合併が共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。

3前項の場合において、当該共済団体が実施する共済事業の共済契約(次の各号に掲げる共済契約を除く。)がある場合には、法第十六条の承認をしないものとする。

一法第十六条の承認の申請(次号において単に「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(吸収合併の効力)

第37条

前条第一項の承認を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、当該承認に係る合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じたときに、法第六条第二項の規定による承認を要する事項については、その承認を受けたものと、同条第三項の規定による届出を要する事項については、届出があったものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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