(共済規程の記載事項)
第6条
法第六条第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一共済事業の実施方法に関する事項
二共済契約に関する事項
三共済掛金及び準備金に関する事項
(共済規程の記載事項)
法第六条第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一共済事業の実施方法に関する事項
二共済契約に関する事項
三共済掛金及び準備金に関する事項
(共済規程の変更の承認を要しない事項)
法第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。次条第一号において同じ。)に伴う規定の整理とする。
(共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項)
法第六条第五項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一関係法令の改正に伴う規定の整理
二第六条第三号に掲げる事項の変更
(共済規程の変更の承認の申請)
法第六条第二項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする者は、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一変更理由書
二共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
三共済規程の変更を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本(ただし、法第六条第五項に基づき、第六条第三号に掲げる事項に係る共済規程の変更は社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない旨の定款の定めがある場合において、当該事項に係る共済規程の変更に係る承認を受けようとするときは、当該定款)
2共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、当該変更後の事業計画書又は収支予算書を行政庁に提出しなければならない。
(共済規程の変更の承認)
行政庁は、前条の承認の申請があったときは、法第五条に定める基準及び法第七条第四号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(共済規程の審査基準)
法第七条第四号ヘに規定する文部科学省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一共済契約の内容が、共済契約者等(法第七条第四号イに規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
二次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
三電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者(当該共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
四共済契約の解約による返戻金の開示方法が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
五共済金の支払基準及び限度額が適正であること。
六共済団体が契約内容の全部又は一部を変更(共済契約の内容の追加又は削除及び共済契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した共済契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
七前各号に掲げるもののほか、共済事業の実施方法が、共済契約者等の保護を図るために適切なものであること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)