PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第8条(共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項)
- 法第六条第五項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一関係法令の改正に伴う規定の整理
- 二第六条第三号に掲げる事項の変更
この条文の基本情報
共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項とは何ですか?
定義共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項とは、PTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条に定められた規定で、「法第六条第五項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条(共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行規則に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条の条文原文は「法第六条第五項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条は第三章 共済規程に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080024/8