(行政庁の変更を伴う場合の手続)
第38条
別タブ ↗行政庁の変更(文部科学大臣から都道府県教育委員会に行政庁が変更する場合を除く。)を伴う共済規程の変更又は合併の承認に係る第九条第一項又は第三十五条第一項第一号の承認申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2前項の場合において、当該共済規程の変更又は当該合併の承認をしたときは、変更後の行政庁は、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(行政庁の変更を伴う場合の手続)
行政庁の変更(文部科学大臣から都道府県教育委員会に行政庁が変更する場合を除く。)を伴う共済規程の変更又は合併の承認に係る第九条第一項又は第三十五条第一項第一号の承認申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2前項の場合において、当該共済規程の変更又は当該合併の承認をしたときは、変更後の行政庁は、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(届出事項)
共済団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一共済事業を開始したとき。
二定款の変更をしたとき。
三理事、監事又は評議員の就任又は退任があったとき。
四子法人を新たに有することとなったとき。
五子法人が子法人でなくなったとき。
六子法人が商号又は名称、主たる事務所の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止したとき。
七第三条第二項第十三号に掲げる書面に変更があったとき。
八異常危険準備金について第二十五条第二項に規定する文部科学大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとするとき。
九共済団体及び当該共済団体の子法人(第六項において「共済団体等」という。)において不祥事件が発生したことを知ったとき。
2共済団体は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3第一項第三号から第七号までに該当するときの届出は、登記事項証明書を添付して行うものとする。
4第一項第八号に該当するときの届出は、業務報告書(事業報告書及びその附属明細書を除く。)を添付して行うものとする。
5第一項各号の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
6第一項第九号に規定する不祥事件とは、共済団体等又はその使用人その他の従業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一共済団体の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済団体等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
三その他共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
(経過措置)
法第三条の認可を受けた者が、当該認可を受ける前に当該者により又は他の者により行われていた見舞金等支給業務(法第二条第三項に規定する者に生じた同項に規定する災害を給付事由として医療費、障害見舞金又は死亡見舞金等(以下「見舞金等」という。)を支給する業務をいう。)における契約に基づき発生した見舞金等の支払義務を負う場合には、行政庁の承認を受けて、共済会計において当該見舞金等に係る経理を行うことができる。
2前項の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一理由書
二申請者が見舞金等支給業務を行っていた場合は、それを証する書面
三他の者が見舞金等支給業務を行っていた場合は、それを証する書面
四最終の貸借対照表及び損益計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
五見舞金等を交付することとなる人数の見込み及び当該見舞金等の額の合計額の見込み、当該見舞金等を支払うために積み立てている金額並びにそれらの算出方法を記載した書面
六見舞金等の給付対象者の範囲、給付事由となる災害の種類及び給付事由ごとに支払うべきことが定められている見舞金等の額を記載した書面
七その他前項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第四十一条
行政庁は、前条の承認の申請があったときは、申請者が見舞金等支給業務を行っていた者と同一性を有すると認められるかどうか及び共済会計において見舞金等の支払のために必要な金額があり、共済契約者等の保護が図られる見込みが確実であるかどうかを審査しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)