PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第7条(共済規程の変更の承認を要しない事項)
法第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。次条第一号において同じ。)に伴う規定の整理とする。
この条文の基本情報
共済規程の変更の承認を要しない事項とは何ですか?
定義共済規程の変更の承認を要しない事項とは、PTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条(共済規程の変更の承認を要しない事項)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行規則に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条の条文原文は「法第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条は第三章 共済規程に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第6条です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第7条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080024/7