PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第2条(PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)
- 法第三条に規定する児童生徒等(法第二条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)又は青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等(法第三条に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)であってPTA等(同条に規定するPTA等をいう。以下同じ。)と人的関係又は財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人等とする。
- 一PTA等(主たる活動を行う区域が当該一般社団法人等が主たる活動を行う区域と同一であり、かつその実施する事業の対象とする児童生徒等又は青少年が当該一般社団法人等が実施する事業の対象とする者に含まれるものに限る。以下この条において同じ。)の役員等(一般社団法人等であるPTA等にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)に規定する役員若しくは評議員又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に規定する役員をいい、一般社団法人等でないPTA等にあっては、当該PTA等の財務及び事業の方針を決定する機関の決議で選任された者であって当該PTA等の業務を執行する権限を有する者をいう。)である者が当該一般社団法人等の理事又は評議員の五分の一以上を占める一般社団法人等
- 二当該一般社団法人等の財産の全部又は相当部分をPTA等が拠出している一般社団法人等
- 三前二号に定めるもののほか、PTA等と密接な連携を図りつつ、当該PTA等の実施する活動について継続的に人的又は財政上の支援等を行う一般社団法人等
この条文の基本情報
PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等とは何ですか?
定義PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等とは、PTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条に規定する児童生徒等(法第二条に規定する児童生徒等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条(PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行規則に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条の条文原文は「法第三条に規定する児童生徒等(法第二条に規定する児童生徒等をいう。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条は第二章 共済事業の認可等に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第1条です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第2条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080024/2