PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第5条(共済掛金等)
- 法第五条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める額は、各事業年度につき、一の被共済者当たり二千円とする。
- 2.法第五条第一項第二号に規定する文部科学省令で定める額は、一の災害につき、一の被共済者当たり三千五百万円とする。
- 3.法第五条第二項に規定する文部科学省令で定める基準は、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額が六億円であることとする。
この条文の基本情報
共済掛金等とは何ですか?
定義共済掛金等とは、PTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める額は、各事業年度につき、一の被共済者当たり二千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条(共済掛金等)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法施行規則に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条の条文原文は「法第五条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める額は、各事業年度につき、一の被共済者当たり二千円とする。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条は第二章 共済事業の認可等に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則の公布日は平成22年12月27日です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第4条です。
- PTA・青少年教育団体共済法施行規則第5条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000080024 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000080024/5