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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四章 総務省関係

第6条〜第24条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四章 総務省関係は、第6条〜第24条の全 17 条で構成されています。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四章 総務省関係が属する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十号です。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助)

第6条

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国は、特定被災地方公共団体である市町村(東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。)に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

一主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用する仮設の建築物の建設及び当該建築物において使用する政令で定める情報システム(以下この条において「補助対象情報システム」という。)の整備に要する経費

二主たる事務所の庁舎以外の建築物を主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用するために必要な改修及び当該建築物において使用する補助対象情報システムの整備に要する経費

三主たる事務所の庁舎の応急の修繕及び当該庁舎において使用していた補助対象情報システムの応急の復旧に要する経費

(消防施設の復旧に要する経費の補助)

第7条

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国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(平成二十三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第10条

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平成二十三年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。

一イからホまでに掲げる額の合算額

二イからニまでに掲げる額の合算額

(恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第11条

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(一般職の職員の給与に関する法律の適用の特例)

第12条

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第十四条の規定により国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第一条に規定する職員に対する同法の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。

(国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第13条

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(国家公務員退職手当法の適用の特例)

第14条

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員(以下この条において「行方不明職員」という。)の生死が三月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員退職手当法の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。

(地共済法の退職共済年金の決定の特例)

第15条

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地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条から第二十一条までにおいて「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第四十三条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。

一第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。

二平成二十三年三月十一日前に地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。

(地共済法の入院時食事療養費の額の特例)

第16条

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地共済組合(地共済法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条、第十八条及び第二十条において「特例対象期間」という。)に被災地共済組合員(地共済組合の組合員(地共済法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者を含む。第二十条第一項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について地共済法第五十七条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第十九条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(地共済法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第十八条から第二十条までにおいて同じ。)について地共済法第五十七条の三第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(地共済法の入院時生活療養費の額の特例)

第17条

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地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた生活療養(地共済法第五十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)について地共済法第五十七条の四第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

(地共済法の保険外併用療養費の額の特例)

第18条

別タブ ↗

地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養(地共済法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第二十条において同じ。)又は選定療養(地共済法第五十六条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第二十条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について地共済法第五十七条の五第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について地共済法第五十七条の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

2地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について地共済法第五十七条の五第一項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について地共済法第五十七条の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

(地共済法の療養費の額の特例)

第19条

別タブ ↗

地共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第五十八条第一項又は第二項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、地共済組合が定める金額とする。

2前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には地共済法第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第十六条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、地共済法第五十七条の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第十七条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、地共済法第五十七条の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には地共済法第五十七条の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、地共済法第五十七条の三第二項又は第五十七条の四第二項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

(地共済法の家族療養費の額の特例)

第20条

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地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者(地共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより地共済法第五十九条第一項又は第六十一条第一項の規定による家族療養費の支給について地共済法第五十九条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について地共済法第五十九条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第五十九条第一項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員(地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次項において「地共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第五十九条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

2地共済組合が、特例対象期間に被災地共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について地共済法第五十九条第一項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る地共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。

3前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(地共済法第五十七条の五第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては地共済法第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては地共済法第五十七条の五第二項第一号の費用の額の算定、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第十六条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第十七条の費用の額の算定の例による。

4前条の規定は、地共済法第五十九条第七項において準用する地共済法第五十八条第一項及び第二項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第五十九条第八項の規定は、適用しない。

(地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第21条

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第22条

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(地方公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第23条

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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(適用)

第24条

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第十六条から第二十条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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