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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七章 厚生労働省関係

第44条〜第105条・全 63 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七章 厚生労働省関係は、第44条〜第105条の全 63 条で構成されています。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七章 厚生労働省関係が属する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十号です。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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第44条(保健所の災害復旧に関する補助)第45条(火葬場の災害復旧に関する補助)第46条(医療機関の災害復旧に関する補助)第47条(と畜場の災害復旧に関する補助)第48条(社会福祉施設等の災害復旧に関する補助)第49条(健康保険の標準報酬月額の改定の特例)第50条(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)第51条(健康保険の入院時生活療養費の額の特例)第52条(健康保険の保険外併用療養費の額の特例)第53条(健康保険の療養費の額の特例)第54条(健康保険の家族療養費の額の特例)第55条(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)第56条(健康保険の特別療養費の額の特例)第57条(健康保険の保険料の免除の特例)第58条(健康保険における国庫補助の特例)第59条(船員保険の標準報酬月額の改定の特例)第60条(船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)第61条(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)第62条(船員保険の入院時生活療養費の額の特例)第63条(船員保険の保険外併用療養費の額の特例)第64条(船員保険の療養費の額の特例)第65条(船員保険の家族療養費の額の特例)第66条(船員保険の保険料の免除の特例)第67条(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)第68条(国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例)第69条(国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例)第70条(国民健康保険の療養費の額の特例)第71条(国民健康保険の特別療養費の額の特例)第72条(国民健康保険における国の負担等の特例)第73条(後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例)第74条(後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例)第75条(後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例)第76条(後期高齢者医療の療養費の額の特例)第77条(後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)第78条(後期高齢者医療における国の負担等の特例)第79条(労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)第80条(中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例)第81条(労働保険の保険料の免除の特例)第82条(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)第83条(石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)第84条(石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例)第85条(障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例)第86条(指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助)第87条(介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例)第88条(指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助)第8〜9条第八条及び第九条第89条(介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例)第90条(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助)第91条(特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助)第92条(特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助)第93条(戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用の特例)第94条(厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例)第95条(厚生年金保険の保険料の免除の特例)第96条(老齢厚生年金の裁定の特例)第97条(厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)第98条(老齢基礎年金の裁定の特例)第99条(国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)第100条(確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特例)第101条(確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用の特例)第102条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例)第103条(災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)第104条(日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)第105条(適用)
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