(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第25条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(国共済法の退職共済年金の決定の特例)
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条から第三十二条までにおいて「国共済法」という。)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の国共済法第四十一条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。
一第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
二平成二十三年三月十一日前に国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る決定を受けたこと。
2前項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金について準用する。
(国共済法の入院時食事療養費の額の特例)
国共済組合(国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条、第二十九条及び第三十一条において「特例対象期間」という。)に被災国共済組合員(国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。第三十一条第一項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国共済法第五十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(国共済法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第二十九条から第三十一条までにおいて同じ。)について国共済法第五十五条の三第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
(国共済法の入院時生活療養費の額の特例)
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養(国共済法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)について国共済法第五十五条の四第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。
(国共済法の保険外併用療養費の額の特例)
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養(国共済法第五十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第三十一条において同じ。)又は選定療養(国共済法第五十四条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第三十一条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について国共済法第五十五条の五第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について国共済法第五十五条の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
2国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について国共済法第五十五条の五第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について国共済法第五十五条の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
(国共済法の療養費の額の特例)
国共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第五十六条第一項又は第二項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、国共済組合が定める金額とする。
2前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には国共済法第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第二十七条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、国共済法第五十五条の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第二十八条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、国共済法第五十五条の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には国共済法第五十五条の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、国共済法第五十五条の三第二項又は第五十五条の四第二項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(国共済法の家族療養費の額の特例)
国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者(国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による家族療養費の支給について国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものの被扶養者及び国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより同項の規定による家族療養費の支給について国共済法第五十七条の二第一項の措置が採られるべきものをいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次項において「国共済組合の組合員等」という。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第五十七条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
2国共済組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る国共済組合の組合員等に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)について算定した費用の額に相当する金額及び当該生活療養について算定した費用の額に相当する金額の合算額とする。
3前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(国共済法第五十五条の五第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては国共済法第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては国共済法第五十五条の五第二項第一号の費用の額の算定、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第二十七条の費用の額の算定、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第二十八条の費用の額の算定の例による。
4前条の規定は、国共済法第五十七条第七項において準用する国共済法第五十六条第一項及び第二項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第五十七条第八項の規定は、適用しない。
(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例)
政府は、東日本大震災による食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における普通保険等再保険事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この条において「特別会計法」という。)第百二十四条第五項に規定する普通保険等再保険事業をいう。)に係る再保険金及び漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業(漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。)に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、特別会計法第百二十九条第四項及び第五項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定にそれぞれ繰り入れることができる。
2政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計法第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
第三十五条
削除
(株式会社日本政策投資銀行法の特例)
東日本大震災による被害に対処するために株式会社日本政策投資銀行が行う危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する業務をいう。第百三十三条において同じ。)の円滑な実施のために行われる出資及び国債の発行又は償還については、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、「必要があると認める」とあるのは「危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認める」と、同法附則第二条の三第一項及び第二条の四第一項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、同法附則第二条の五第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「平成二十七年七月一日」として、これらの規定を適用する。
(適用)
第二十七条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)