ブックマーク無料で登録

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八章 農林水産省関係

第106条〜第127条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八章 農林水産省関係は、第106条〜第127条の全 22 条で構成されています。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八章 農林水産省関係が属する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十号です。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(卸売市場法による災害復旧の特例)

第106条

卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十二条第一項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第二条第三項に規定する中央卸売市場をいう。)の東日本大震災による被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第七十二条第一項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「十分の四以内」とあるのは「三分の二」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第107条

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)及び同法附則において準用する同法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(農業者年金の保険料の免除等の特例)

第108条

独立行政法人農業者年金基金は、農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する農業が東日本大震災による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第四十七条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

2農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。

3前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。

4第二項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

5特例免除期間(第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項第一号及び第二項(同法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項第一号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第三十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百八条第五項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。

6平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、独立行政法人農業者年金基金法及び同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(中小漁業融資保証法の特例)

第109条

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項又は第二項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第四条第一項第二号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項及び同法第七十六条から第七十七条までの規定にかかわらず、百分の九十とする。

2中小漁業融資保証法第七十八条第一項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る同条第一項に規定する貸付け等(東日本大震災の後前項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

(農業改良資金融通法の特例)

第110条

農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年」とあるのは「十三年」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

2前項の資金に係る株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が行う農業改良資金融通法第三条第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての同法第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、同法第八条第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、同法第九条第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。

(農業近代化資金融通法の特例)

第111条

農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第三項第二号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第三号中「七年」とあるのは「十年」と、同法第三条第二項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。

(農業信用保証保険法の特例)

第112条

農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項又は第二項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第八条第一項第二号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第五十九条第六項及び第六十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。

2農業信用保証保険法第六十六条第一項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る貸付け(東日本大震災の後同項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第三項及び同法第六十八条の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。

(漁業近代化資金融通法の特例)

第113条

漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第三項第二号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第三号中「三年」とあるのは「六年」と、同法第三条第二項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第114条

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。

(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第115条

沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第三項中「三年」とあるのは「六年」とする。

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

第116条

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第一項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「五十五年」とあるのは「五十八年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「七年」とあるのは「十年」とする。

2林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第二項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「十五年」とあるのは「十八年」とする。

3林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第三項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」とする。

4林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(農業経営基盤強化促進法の特例)

第117条

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第十二項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」とする。

2前項の資金に係る政府が行う利子補給についての農業経営基盤強化促進法附則第九項の規定の適用については、同項中「二十七年度」とあるのは、「三十年度」とする。

(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

第119条

林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。

(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第121条

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第五の規定の適用については、同法別表第四中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「三十年」とあるのは「三十三年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十三年」とあるのは「二十六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、同法別表第五中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。

2株式会社日本政策金融公庫法附則第三十四条第一項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第百十六条第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」とする。

(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

第122条

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十二条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。

2中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十三条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

3中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

第123条

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第八条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。

2農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

3農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)

第124条

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第八条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。

(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)

第125条

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)

第126条

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第九条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「「十二年」とあるのは「「十五年」と、「「五年」とあるのは「「八年」とする。

2地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

3地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十一条第二項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項中「五年」とあるのは「八年」とする。

(適用)

第127条

第百八条第一項から第五項までの規定は平成二十三年三月一日から、第百九条から前条までの規定は同月十一日から適用する。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる