東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第116条(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
- 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第一項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「五十五年」とあるのは「五十八年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「七年」とあるのは「十年」とする。
- 2.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第二項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「十五年」とあるのは「十八年」とする。
- 3.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第三項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」とする。
- 4.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
この条文の基本情報
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例とは何ですか?
定義林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第116条に定められた規定で、「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第一項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第116条(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第116条の条文原文は「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第一項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第116条は第八章 農林水産省関係に置かれています。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第116条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第115条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第116条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第117条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000040 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000040/116