ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三章 内閣府関係

第4条〜第5条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 全文(本則143条/附則39条)→

法令番号
平成二十三年法律第四十号
公布
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)
  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三章 内閣府関係は、第4条〜第5条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三章 内閣府関係が属する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十号です。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警察施設の復旧に要する経費の補助)

第4条

別タブ ↗

国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(被災者生活再建支援金に係る補助の特例)

第5条の2

別タブ ↗

被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第十八条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。

2前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる