(警察施設の復旧に要する経費の補助)
第4条
別タブ ↗国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 全文(本則143条/附則39条)→
(警察施設の復旧に要する経費の補助)
国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
甚
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(被災者生活再建支援金に係る補助の特例)
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第十八条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。
2前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)