東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第4条(警察施設の復旧に要する経費の補助)
国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
この条文の基本情報
警察施設の復旧に要する経費の補助とは何ですか?
定義警察施設の復旧に要する経費の補助とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第4条(警察施設の復旧に要する経費の補助)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第4条の条文原文は「国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第4条は第三章 内閣府関係に置かれています。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第4条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第4条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第5条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000040 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000040/4