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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第九章 経済産業省関係

第128条〜第134条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第九章 経済産業省関係は、第128条〜第134条の全 7 条で構成されています。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第九章 経済産業省関係が属する東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第四十号です。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中小企業信用保険法の特例)

第128条

別タブ ↗

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第三号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第一号又は第二号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証(以下「東日本大震災復興緊急保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

一特定被災区域内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)であって、東日本大震災により著しい被害を受けたもので政令で定めるもの

二特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により特定被災区域内に事業所を有する取引の相手方たる事業者との取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障が生じていることについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの

三中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前二号に掲げる者を含むもの

2東日本大震災復興緊急保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

3普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項、第三条の二第二項(同法第三条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

4普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、東日本大震災復興緊急保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)

第130条

別タブ ↗

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条から第百三十二条までにおいて「機構」という。)は、特定被災区域その他政令で定める地域(以下この条から第百三十二条までにおいて「特定地域」という。)における特定事業者(東日本大震災により著しい被害を受けた事業者をいう。以下この条から第百三十二条までにおいて同じ。)の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、特定地域において、工場、事業場又は工場若しくは事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡の業務を行う。

2機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備するため、次に掲げる業務を行うことができる。

一特定地域における工場又は事業場の整備並びに当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡

二前項の規定により機構が行う工場又は事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡

三前二号の業務に関連する技術的援助

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

第131条

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機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

2機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第二項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

第百三十二条

第132条

別タブ ↗

機構は、政令で定める日までの間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、特定地域における特定事業者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

(株式会社商工組合中央金庫法の特例)

第133条

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東日本大震災による被害に対処するために株式会社商工組合中央金庫が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資については、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第一条の二第二項中「平成二十三年度末」とあるのは「平成二十六年度末」として、同項の規定を適用する。

(適用)

第134条

別タブ ↗

第百二十八条及び第百二十九条の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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