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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第一章 総則が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年財務省令第二十号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。

2次章において「居住者」又は「確定申告書」とは、それぞれ法第二条第二項第一号又は第二号に規定する居住者又は確定申告書をいう。

3第三章において「人格のない社団等」又は「法人課税信託」とは、それぞれ法第二条第三項第一号又は第二号に規定する人格のない社団等又は法人課税信託をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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