(定義)
第1条
この省令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2次章において「居住者」又は「確定申告書」とは、それぞれ法第二条第二項第一号又は第二号に規定する居住者又は確定申告書をいう。
3第三章において「人格のない社団等」又は「法人課税信託」とは、それぞれ法第二条第三項第一号又は第二号に規定する人格のない社団等又は法人課税信託をいう。
(定義)
この省令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2次章において「居住者」又は「確定申告書」とは、それぞれ法第二条第二項第一号又は第二号に規定する居住者又は確定申告書をいう。
3第三章において「人格のない社団等」又は「法人課税信託」とは、それぞれ法第二条第三項第一号又は第二号に規定する人格のない社団等又は法人課税信託をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)