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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第五章 登録免許税法等の特例

第15条〜第17条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五章 登録免許税法等の特例は、第15条〜第17条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五章 登録免許税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年財務省令第二十号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

第15条

別タブ ↗

法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一東日本大震災により滅失した建物又は東日本大震災により損壊したため取り壊した建物の所有者令第三十条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が令第三十条第三項第二号に該当する建物である場合にあっては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)

二警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の所有者(前号に掲げる者を除く。)同号に定める書類並びに当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び法第三十九条第一項に規定する代替建物(次項第四号ハにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得の日を明らかにする書類

2相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ令第三十条第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類

二合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類

三分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類

四三親等内の親族次に掲げる書類

一令第三十条第一項の証明を受けた者(以下この項において「滅失建物等所有者」という。)が、代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類

二戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が滅失建物等所有者の三親等内の親族であることを証する書類

三滅失建物等が所在していた市町村(特別区を含む。ニにおいて同じ。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。ニにおいて同じ。)から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、平成二十三年三月十日(当該滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの

四代替建物が所在する市町村の市町村長から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあっては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの)

3令第三十条第三項第一号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。

4令第三十条第三項第二号に規定する証明は、法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。

5前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が滅失建物等に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。

(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

第16条

別タブ ↗

法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第三十一条の滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類(当該土地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災代替建物(同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供される土地に該当する場合にあっては、当該書類及び当該土地の取得の日を明らかにする書類)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合次に掲げる書類

一令第三十条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で、滅失建物等の所有者であった者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの

二当該土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類

三当該登記を受けようとする者が前条第二項第四号に掲げる者である場合同号イからハまでに掲げる書類

二法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地である場合次に掲げる書類

一前号イに掲げる書類

二当該土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類

三当該土地に係る被災代替建物が令第三十条第三項に規定する建物(同項第二号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し

(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

第16条の2

別タブ ↗

法第四十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一被災農用地(法第四十条の二第一項に規定する被災農用地をいう。以下この条において同じ。)の所在地の市町村長の証明書で、同項に規定する被災者が農業を営む者であること、当該被災者が令第三十一条の二第一項に規定する者に該当すること、当該被災農用地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたこと、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び当該被災農用地の面積の記載があるもの

二被災農用地に代わるものとして取得した農用地(法第四十条の二第一項に規定する農用地をいう。以下この号及び次項第四号において同じ。)の所在地の農業委員会の証明書で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること、当該農用地の面積及びその取得の日の記載があるもの

2相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者(それぞれ令第三十一条の二第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者をいう。以下この項において同じ。)が法第四十条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類

二合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類

三分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類

四世帯員等に該当する者被災農用地に代わるものとして取得をした農用地の所在地の農業委員会の証明書でその適用を受けようとする者が当該世帯員等に該当する者であることを証する書類

(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

第16条の2の2

別タブ ↗

法第四十条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十九条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「者は」とあるのは「者が、申請により登記を受けようとする場合には」と、「市町村長」とあるのは「福島県知事の証明書及び市町村長」と、「同条第二項」とあるのは「読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項」と、「同条第三項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十一条の三の規定により読み替えて適用される施行令第四十二条の四第三項」と、「の記載があるもの」とあるのは「並びに当該土地の取得に係る読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるもの(以下この条において「適格証明書」という。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、読替え後の法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、福島県知事の嘱託により登記を受けようとする場合には、福島県知事に対する登記の嘱託の請求書に、適格証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該適格証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならないものとする」とする。

(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

第16条の3

別タブ ↗

法第四十条の三第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十九条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十条の三第一項の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「者は」とあるのは「者が、申請により登記を受けようとする場合には」と、「市町村長」とあるのは「福島県知事の証明書及び市町村長」と、「同条第二項」とあるのは「読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項」と、「同条第三項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十一条の三の規定により読み替えて適用される施行令第四十二条の四第三項」と、「の記載があるもの」とあるのは「並びに当該土地の取得に係る読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるもの(以下この条において「適格証明書」という。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、読替え後の法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、福島県知事の嘱託により登記を受けようとする場合には、福島県知事に対する登記の嘱託の請求書に、適格証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該適格証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならないものとする」とする。

(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)

第17条

別タブ ↗

法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第三十二条第一項に規定する被災証明書類(第五項において「被災証明書類」という。)で東日本大震災によりその所有していた漁船に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該漁船の船籍港又は主たる根拠地の記載があるもの(当該登記に係る漁船が同条第三項第二号ロに定める漁船に該当する場合には、当該書類及び同号ロに規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。

2令第三十二条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。

一漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの

二当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類

3相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第三十二条第二項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類

二合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類

三分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類

4令第三十二条第三項第二号ロに規定する証明は、法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る漁船が同号ロに定める漁船に該当する旨を記載した書類により行うものとする。

5前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた漁船の被災証明書類及び当該漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。

(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第17条の2

別タブ ↗

法第四十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当するものであること及びその者が同項に規定する特定金融機関等であること並びに同項の変更後の経営強化計画に係る同項の主務大臣の承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日の記載があるものを添付しなければならない。

2令第三十二条の二に規定する財務省令で定める方策は、東日本大震災の被災者への信用供与の状況及び当該被災者への支援をはじめとする法第三十四条第一項に規定する指定地域における東日本大震災からの復興に資する方策とする。

3登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第四十一条の二第一項第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

4法第四十一条の二第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「第四十一条の二第一項」とあるのは「第四十一条の二第一項(同条第二項を含む。以下この項において同じ。)」と、「当該登記が同項」とあるのは「当該登記が同条第一項」と、「こと及び」とあるのは「こと、」と、「並びに」とあるのは「、その者が分割により当該登記を受けようとする不動産の所有権又は抵当権を取得したこと、」と、「提出された日」とあるのは「提出された日並びに当該分割の日」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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