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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第四章 相続税法等の特例

第12条〜第14条の5・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四章 相続税法等の特例は、第12条〜第14条の5の全 9 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四章 相続税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年財務省令第二十号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第12条

令第二十七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(令第二十七条第二項第一号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第13条

法第三十七条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

2法第三十七条第一項第一号に規定する住民の避難に関する指示として財務省令で定めるものは、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。

3令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次に掲げる書類(法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者である場合にあっては、第三号に掲げる書類を除く。)とする。この場合において、同令第二十三条の五の二第四項及び第五項の規定は、適用しない。

一法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第十四条の二までにおいて同じ。)により取得した日の属する年分の令第二十八条に規定する特定受贈者(以下この項において「特定受贈者」という。)に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの

一当該住宅取得等資金を贈与により取得した日

二当該住宅取得等資金の金額

三当該住宅取得等資金のうち法第三十七条第一項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額

四当該住宅取得等資金の贈与をした者との続柄

二当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの

三当該特定受贈者の住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあっては、その旨を記載した書類)

四その他参考となるべき事項を記載した書類

4法第三十七条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定が適用される場合における同条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。

一個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

一平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの

二当該個人の戸籍の謄本その他の書類で当該個人の氏名、生年月日及び当該金銭の贈与をした者が当該個人の直系尊属に該当することを証するもの

三当該個人の平成二十三年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した個人にあっては、その旨を記載した書類)

四法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類

五当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

六当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

二個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

一前号イからニまでに掲げる書類

二当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

一第一号イからニまでに掲げる書類

二当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第14条

法第三十八条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する状態とする。

2令第二十九条において準用する令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の同項に規定する特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書その他参考となるべき事項を記載した書類とする。この場合において、同令第二十三条の六第四項及び第五項の規定は、適用しない。

3法第三十八条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の三第一項の規定が適用される場合における同条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。

一個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

一平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書

二法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類

三当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

四当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

二個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

一前号イ及びロに掲げる書類

二当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

一第一号イ及びロに掲げる書類

二当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

第14条の2

法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、第十三条第一項に規定する状態とする。

2法第三十八条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。

3法第三十八条の二第二項第一号ニに規定する新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態となっている家屋とする。

4令第二十九条の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。

一次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第三十八条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)

一次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が令第二十九条の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によって明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)

二当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第十項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法

二災害(法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害をいう。以下この条において同じ。)に起因するやむを得ない事情により法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかった場合当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が令第二十九条の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法

5令第二十九条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。

一住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、被災受贈者(法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第十二項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第三十八条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第七項第三号及び第十二項第三号において「増改築等」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一令第二十九条の二第五項第一号に掲げる工事当該工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

二令第二十九条の二第五項第二号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

三令第二十九条の二第五項第三号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

四令第二十九条の二第五項第四号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

五令第二十九条の二第五項第五号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

六令第二十九条の二第五項第六号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

七令第二十九条の二第五項第七号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

八令第二十九条の二第五項第八号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第七項第三号ロ及び第十二項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

6令第二十九条の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。

一次号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める令第二十九条の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

7令第二十九条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。

一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める令第二十九条の二第九項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

三住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合第一号に定める書類又は第五項第一号チに定める書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかった場合増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

8法第三十八条の二第四項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、第十三条第一項に規定する状態とする。

9法第三十八条の二第九項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十二項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

10法第三十八条の二第九項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。

11令第二十九条の二第十項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第四項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。

12法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第三十八条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

三住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合次に掲げる書類

四住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類

五災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかった場合次に掲げる書類

二法第三十八条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

三当該既存住宅用家屋が法第三十八条の二第九項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

四住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類

五災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得ができなかった場合次に掲げる書類

三増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類

二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類

三住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合次に掲げる書類

四住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類

五災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合次に掲げる書類

13令第二十九条の二第十二項の規定により法第三十八条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第四項から第七項まで及び前項の規定の適用については、第四項中「法第三十八条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項から第七項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。

14令第二十九条の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第三十八条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十二項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該被災受贈者が法第三十八条の二第二項第一号ハに規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で令第二十九条の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。

(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第14条の2の2

法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十三条の七及び第二十三条の八の規定の適用については、次に定めるところによる。

一租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十五項中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十七項中「係る法」とあるのは「係る読替え後の法」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十八項第一号中「同条第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十九項第三号中「同条第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」とする。

二租税特別措置法施行規則第二十三条の八第十項中「は「法」とあるのは「は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第十一項中「法第七十条の六第十項」」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」」と、「読み替える」とあるのは「、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と読み替える」と、同条第十二項中「は「法」とあるのは「は「読替え後の法」と、「と、」とあるのは「と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、」と、同条第十三項中「同条第十項」」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」」と、同条第十四項中「同条第十項」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」とする。

(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

第14条の2の3

法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者が令第二十九条の二の三第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四十条の六第二十九項の申請書を提出する場合には、当該申請書に法第三十八条の二の三第一項の規定の適用に係る譲渡をした同項に規定する農地等が所在する市町村の長(当該農地等を令第二十九条の二の三第二項各号に掲げる事業の用に供するために譲渡をした場合にあっては、市町村の長又は福島県知事)の書類で当該農地等が法第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在すること及び当該農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をしたことを証するもの(当該譲渡に係る当該農地等の明細及び当該譲渡をした年月日を記載したものに限る。)を添付しなければならない。

2法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けた同条第一項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行規則第二十三条の七及び第二十三条の八の規定の適用については、同令第二十三条の七第二十三項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同令第二十三条の八第三項第九号中「承認で」とあるのは「承認で東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二の三第三項の規定により読み替えて適用される」とする。

3第一項の規定は、法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人が令第二十九条の二の三第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四十条の七第二十九項の申請書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項中「に法第三十八条の二の三第一項」とあるのは「に法第三十八条の二の三第二項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

4法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けた同条第一項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行規則第二十三条の八の規定の適用については、同条第十八項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「第二十三条の七第二十三項第一号ハ」とあるのは「第二十三条の七第二十三項中「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同項第一号ハ」と、「、「法」とあるのは「「法」とする。

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)

第14条の3

令第二十九条の三第三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)の常時使用従業員(同号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数とを合計した数とする。

一吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

二新設合併当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

三株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この条において同じ。)(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となる場合に限る。)当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定贈与承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第三項第三号において同じ。)の常時使用従業員の数

2令第二十九条の三第五項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とし、同条第十七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)」とあるのは「経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「第一種相続基準日(同法第七十条の七の四第二項第六号イに規定する第一種相続基準日をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数」とあるのは「当該経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間(同法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。)内に存する第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。)の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」とし、同条第十九項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)の末日」とあるのは「経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)の末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。

3令第二十九条の三第五項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

一吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一贈与特定事業年度(令第二十九条の三第五項第一号に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)における当該認定贈与承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第五項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を贈与特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「贈与特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)

二新設合併イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一贈与特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)

三株式交換等(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一贈与特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定贈与承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)

4法第三十八条の三第二項の規定により提出する届出書には、同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。

一租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条及び次条において「経営承継受贈者」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

一法第三十八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる資産(租税特別措置法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び次条において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合

二法第三十八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合

三法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第四項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合

二次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一前号イに掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類

二前号ロに掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類

三前号ハに掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類

5令第二十九条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一令第二十九条の三第五項第一号に掲げる場合次に掲げる事項

一令第二十九条の三第七項の基準日(法第三十八条の三第一項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額

二贈与特定事業年度における売上金額

三経営贈与承継期間の末日においてロの贈与特定事業年度における売上金額に対する当該経営贈与承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合

四基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数

五特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)の時における常時使用従業員の数

六経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合

七その他参考となるべき事項

二令第二十九条の三第五項第二号に掲げる場合次に掲げる事項

一基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額

二贈与特定事業年度における売上金額

三ロの贈与特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合

四イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨

五基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数

六特例対象贈与の時における常時使用従業員の数

七ヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合

八その他参考となるべき事項

6法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が令第二十九条の三第七項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。

一当該経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の基準日の直前の経営贈与報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定贈与承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの

二経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の従業員数証明書(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他の書類で基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの

三特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)

7令第二十九条の三第十項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営承継期間(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第一種基準日(同法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条及び次条において「認定承継会社」という。)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。

一吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。)当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

二新設合併当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数

三株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第九項第三号において同じ。)の常時使用従業員の数

8令第二十九条の三第十二項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種基準日(同法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営承継期間内に存する第一種基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。

9令第二十九条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

一吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一特定事業年度(令第二十九条の三第十二項第一号に規定する特定事業年度をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)における当該認定承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第十二項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)

二新設合併イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)

三株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)

10法第三十八条の三第四項の規定により提出する届出書には、同条第三項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。

一租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条及び次条において「経営承継相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等(以下この項において「特例非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項

一法第三十八条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合

二法第三十八条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等当該認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合

三法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等当該認定承継会社の令第二十九条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合

二次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一前号イに掲げる経営承継相続人等次に掲げる書類

二前号ロに掲げる経営承継相続人等次に掲げる書類

三前号ハに掲げる経営承継相続人等次に掲げる書類

11令第二十九条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継相続人等に係る認定承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一令第二十九条の三第十二項第一号に掲げる場合次に掲げる事項

一令第二十九条の三第十四項の基準日(法第三十八条の三第三項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額

二特定事業年度における売上金額

三経営承継期間の末日においてロの特定事業年度における売上金額に対する当該経営承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合

四基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数

五相続の開始の時における常時使用従業員の数

六経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合

七その他参考となるべき事項

二令第二十九条の三第十二項第二号に掲げる場合次に掲げる事項

一基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額

二特定事業年度における売上金額

三ロの特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合

四イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨

五基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数

六相続の開始の時における常時使用従業員の数

七ヘの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合

八その他参考となるべき事項

12法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が令第二十九条の三第十四項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。

一当該経営承継相続人等に係る認定承継会社の基準日の直前の経営報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの

二経営承継相続人等に係る認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの

三特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)

13令第二十九条の三第十九項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

一吸収合併(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)が消滅する場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一相続特定事業年度(令第二十九条の三第十九項第一号に規定する相続特定事業年度をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)における当該認定相続承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第十九項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を相続特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「相続特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)

二新設合併イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一相続特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)

三株式交換等(認定相続承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合

一相続特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定相続承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。ロにおいて同じ。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額

二売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定相続承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)

14法第三十八条の三第六項の規定により提出する届出書には、同条第五項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。

一租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七の四第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る贈与により特例相続非上場株式等(以下この項において「特例相続非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

一法第三十八条の三第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者平成二十三年三月十日における当該認定相続承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十五項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合

二法第三十八条の三第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者当該認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十六項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合

三法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十八項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合

二次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一前号イに掲げる経営相続承継受贈者次に掲げる書類

二前号ロに掲げる経営相続承継受贈者次に掲げる書類

三前号ハに掲げる経営相続承継受贈者次に掲げる書類

15令第二十九条の三第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一令第二十九条の三第十九項第一号に掲げる場合次に掲げる事項

一令第二十九条の三第二十一項の基準日(法第三十八条の三第五項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額

二相続特定事業年度における売上金額

三経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の末日においてロの相続特定事業年度における売上金額に対する当該経営相続承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合

四基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数

五特例対象贈与の時における常時使用従業員の数

六経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合

七その他参考となるべき事項

二令第二十九条の三第十九項第二号に掲げる場合次に掲げる事項

一基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額

二相続特定事業年度における売上金額

三ロの相続特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合

四イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨

五基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数

六特例対象贈与の時における常時使用従業員の数

七ヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合

八その他参考となるべき事項

16法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者が令第二十九条の三第二十一項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。

一当該経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の基準日の直前の経営相続報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定相続承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの

二経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の従業員数証明書その他の書類で基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定相続承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの

三特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)

17第十三項及び前二項の規定は、令第二十九条の三第二十二項において同条第十九項及び第二十一項の規定を準用する場合について準用する。

第十四条の四

第14条の4

令第二十九条の四第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

一法第三十八条の四第一項第一号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第三十八条の四第一項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。次号及び第四項において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数(租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数をいう。第四項第一号において同じ。)の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。

二前号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

三第一号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。

2令第二十九条の四第四項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第一号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者前条第四項第一号イに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の記載事項

二認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第二号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者前条第四項第一号ロに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の記載事項

三認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第三号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者前条第四項第一号ハに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の記載事項

3法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十七項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一前項第一号に掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類

一前項第一号の認定贈与承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの

二市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第一号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことを明らかにするもの

三前項第一号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類

四その他参考となるべき書類

二前項第二号に掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類

一前項第二号の認定贈与承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの

二前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類

三市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの

四前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第二号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類

五その他参考となるべき書類

三前項第三号に掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類

一前項第三号の認定贈与承継会社の損益計算書その他の書類で令第二十九条の三第四項第一号及び第二号に掲げる金額を明らかにするもの

二前項第三号の認定贈与承継会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)

三市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第三号の認定贈与承継会社が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの

四その他参考となるべき書類

4令第二十九条の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

一法第三十八条の四第三項第一号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第三十八条の四第三項第一号の認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。

二前号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者が有する同号の認定承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

三第一号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定承継会社の代表権を有すること。

5令第二十九条の四第七項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一認定承継会社が法第三十八条の三第三項第一号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等前条第十項第一号イに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の記載事項

二認定承継会社が法第三十八条の三第三項第二号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等前条第十項第一号ロに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の記載事項

三認定承継会社が法第三十八条の三第三項第三号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等前条第十項第一号ハに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の記載事項

6法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一前項第一号に掲げる経営承継相続人等次に掲げる書類

一前項第一号の認定承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの

二市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第一号の認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失をしたことを明らかにするもの

三前項第一号の認定承継会社の令第二十九条の三第八項第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類

四その他参考となるべき書類

二前項第二号に掲げる経営承継相続人等次に掲げる書類

一前項第二号の認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの

二前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類

三市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの

四前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第二号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類

五その他参考となるべき書類

三前項第三号に掲げる経営承継相続人等次に掲げる書類

一前項第三号の認定承継会社の損益計算書その他の書類で令第二十九条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる金額を明らかにするもの

二前項第三号の認定承継会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)

三市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第三号の認定承継会社が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの

四その他参考となるべき書類

7前三項の規定は、令第二十九条の四第八項及び第九項において同条第六項及び第七項の規定を準用する場合について準用する。

第十四条の五

第14条の5

第十四条の三第十項の規定は、法第三十八条の五第一項又は第五項の個人が、同条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定又は法第三十八条の五第五項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

2第十四条の三第十四項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が、同項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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