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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三章 法人税法等の特例

第6条〜第8条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三章 法人税法等の特例は、第6条〜第8条の全 12 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三章 法人税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年財務省令第二十号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

第6条

令第十七条第一項第一号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一令第十七条第一項の債務処理に関する計画(次号において「再建計画」という。)に係る債務者に対し株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項に規定する再生支援をする株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

二再建計画に係る債務者である法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第十四号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)

2法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項及び第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第三項第二号及び第二十二条の二第二号の規定の適用については、同項第二号中「事実」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同号イ中「書類」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(ロにおいて「震災特例法施行令」という。)第十七条第一項第一号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類」と、同号ロ中「限る。)」とあるのは「限る。)又は震災特例法施行令第十七条第一項の債務処理に関する計画に係る計画書(同項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項(同項第四号ロに規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等を締結している者が同号ロの債務免除等をする場合にあつては、当該産業復興機構の名称、当該債務免除等をする金額の合計額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項)の記載があるものに限る。)」と、同条第二号中「事実」とあるのは「事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」とする。

3法第十七条第一項の規定により法人税法第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第二十六条の六第二号の規定の適用については、同号イ中「事実が」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロ(2)において「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が」と、同号ロ(2)中「債権で」とあるのは「債権又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権で」と、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十七条第一項第四号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産であつた場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該産業復興機構の名称及び事務所の所在地」とする。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第6条の2

令第十七条の二第三項第一号に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第一項の実施状況報告書とし、同号に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する同条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。

2法第十七条の二第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第6条の2の2

令第十七条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十七条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第6条の3

令第十七条の三第六項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する法人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2法第十七条の三第一項の表の第三号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。

3法第十七条の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一令第十七条の三第三項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

二令第十七条の三第三項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類

二法第十七条の三第一項の表の第二号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一令第十七条の三第四項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

二令第十七条の三第四項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類

三法第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一令第十七条の三第六項第一号に掲げる者その者が第一号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類

二令第十七条の三第六項第二号に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。)次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

三令第十七条の三第六項第二号に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。)次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類

四令第十七条の三第六項第三号に掲げる者その者が福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された同項第三号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第四十条第一項の申請書の写し又は同令第四十一条第一項の申請書の写し

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第6条の3の2

令第十七条の三の二第六項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する法人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2法第十七条の三の二第四項において準用する法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人1同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

二法第十七条の三の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人1同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

三法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人1同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第6条の3の3

法第十七条の三の三第三項において準用する法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、法第十七条の三の三第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。

一令第十七条の三の三第三項第一号に掲げる者1その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

二令第十七条の三の三第三項第二号に掲げる者1次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類2

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第6条の4

法第十七条の三の二第三項において準用する法第十七条の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、法第十七条の三の二第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。

一令第十七条の三の二第三項第一号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一平成二十三年三月十一日以前から勤務している者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類

二平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十七条の三の二第三項第一号に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

二令第十七条の三の二第三項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類

一住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)

二住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し

三イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類

(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

第6条の5

令第十八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。

2法第十八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。

一その名称及び内容

二その実施予定期間

三その実施場所

四法第十八条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細

(福島再開投資等準備金)

第6条の7

法第十八条の八第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。

2法第十八条の八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。

3法第十八条の八第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十八条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名

二法第十八条の八第八項に規定する分割承継法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

三法第十八条の八第八項に規定する適格分割の年月日

四法第十八条の八第八項の福島再開投資等準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

五その他参考となるべき事項

4法第十八条の八第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に基づく」と、「、別表十三(一)」とあるのは「、別表十二(十四)、別表十三(一)」と、同条第二号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第六条の七第三項第四号(福島再開投資等準備金)に掲げる」とする。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

第7条

法第十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第五項(同法第六十四条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。

一国土交通大臣(法第十八条の九第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類

二法第十八条の九第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)

2法第十八条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第五項(同法第六十四条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。

一当該土地等が法第十八条の九第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。

二前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。

3法第十八条の九第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の三第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第七条第一項又は第二項に規定する書類」とする。

4法第十八条の九第二項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項に規定する土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。

一東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画

二前号に掲げるもののほか、当該市町村若しくは福島県の議会又は法令若しくは当該市町村若しくは福島県の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画

三前二号に掲げるもののほか、当該市町村又は福島県がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画

5法第十八条の九第二項の規定により租税特別措置法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の四第一項の規定にかかわらず、法第十八条の九第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合には、その旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。

6法第十八条の九第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十八条の九第三項第一号の場合同号の土地の買取りをする者の当該土地を被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類

二法第十八条の九第三項第二号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)

7法第十八条の九第五項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項の規定にかかわらず、法第十八条の九第五項に規定する場合における土地等の譲渡が同項各号に定める事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。

(代替資産の取得期間等の延長の特例)

第8条

法第十九条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額

三取得をする見込みである租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第五号において「代替資産等」という。)の種類、構造、規模(土地又は土地の上に存する権利にあっては、その面積)及び価額

四法第十九条に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない事情の詳細

五代替資産等の取得予定年月日及び令第十九条に規定する認定を受けようとする日

六その他参考となるべき事項

2前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十九条に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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