ブックマーク無料で登録

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二章 所得税法等の特例

第2条〜第5条の2・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第二章 所得税法等の特例は、第2条〜第5条の2の全 18 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第二章 所得税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年財務省令第二十号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

第2条

法第八条第一項の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条の規定を適用する場合における所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号イ中「場合には、」とあるのは「場合には」と、「含む」とあるのは「、当該特定寄附金が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金(同項に規定する財務大臣が指定した寄附金に限る。)である場合にはその旨をそれぞれ含む」とする。

2法第八条第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び同項に規定する特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(当該特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

一その寄附金の額

二その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

三その寄附金が、法第八条第一項に規定する震災関連寄附金である旨及び同条第二項に規定する被災者支援活動の資金に充てられるものである旨

四その寄附金を受領した法人の名称

3東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第六項の規定により法第八条第二項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「住所」とあるのは、「住所並びに租税特別措置法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあっては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。

(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

第3条

法第九条の二第一項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。

一その者の氏名、住所(国内(所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。)に住所がない場合には、居所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次項第一号において同じ。)

二その者の租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先の名称及び所在地

三現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地

四法第九条の二第一項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細

五その他参考となるべき事項

2法第九条の二第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。

一その者の氏名、住所及び個人番号

二その者の租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地

三現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地

四法第九条の二第二項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細

五その他参考となるべき事項

3前二項の書面には、第一項第四号又は前項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第3条の2

令第十二条の二第三項第一号に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十二条の二第三項第一号に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。

2法第十条第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第3条の2の2

令第十二条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十二条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第3条の3

令第十二条の三第八項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2法第十条の三第一項の表の第三号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十九条第一項第一号に掲げる事業とする。

3法第十条の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十条の三第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一令第十二条の三第五項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

二令第十二条の三第五項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類

二法第十条の三第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一令第十二条の三第六項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

二令第十二条の三第六項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類

三法第十条の三第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一令第十二条の三第八項第一号に掲げる者その者が第一号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類

二令第十二条の三第八項第二号に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。)次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

三令第十二条の三第八項第二号に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。)次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類

四令第十二条の三第八項第三号に掲げる者その者が福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された同項第三号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第四十条第一項の申請書の写し又は同令第四十一条第一項の申請書の写し

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第3条の3の2

令第十二条の三の二第八項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2法第十条の三の二第四項において準用する法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人1同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

二法第十条の三の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人1同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

三法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人1同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第3条の3の3

法第十条の三の三第三項において準用する法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、法第十条の三の三第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。

一令第十二条の三の三第三項第一号に掲げる者1その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類2

二令第十二条の三の三第三項第二号に掲げる者1次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類2

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第3条の4

法第十条の三の二第三項において準用する法第十条の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、法第十条の三の二第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。

一令第十二条の三の二第三項第一号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類

一平成二十三年三月十一日以前から勤務している者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類

二平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十二条の三の二第三項第一号に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類

二令第十二条の三の二第三項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類

一住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)

二住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し

三イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類

(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

第3条の5

令第十三条第三項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。

2法第十一条第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。

一その名称及び内容

二その実施予定期間

三その実施場所

四法第十一条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細

(福島再開投資等準備金)

第3条の5の2

法第十一条の三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。

2法第十一条の三の二第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。

(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第3条の5の3

法第十一条の三の三の規定により租税特別措置法第二十八条の二の二第一項の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第九条の十の規定の適用については、同条第一項第一号中「個人」とあるのは「個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の三の三の個人」と、同条第二項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第三条の五の三第二項の規定により読み替えられた同令第六条第一項各号に掲げる者」と、「要件」とあるのは「要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十三条の二の二に規定する要件」とする。

2法第十一条の三の三の債務処理に関する計画が令第十三条の二の二に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、第六条第一項第一号中「令第十七条第一項」とあるのは「法第十一条の三の三」と、同項第二号中「法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第十四号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該法人」とあるのは「当該個人」と、それぞれ読み替えるものとする。

(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

第3条の6

法第十一条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第十一条の四第一項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)

二法第十一条の四第一項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)

第3条の7

法第十一条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。

一国土交通大臣(法第十一条の五第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類

二法第十一条の五第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)

2法第十一条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。

一当該土地等が法第十一条の五第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。

二前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。

3法第十一条の五第一項の規定により租税特別措置法第三十三条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三条の七第一項又は第二項に規定する書類」とする。

4法第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項に規定する土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。

一東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十六条第一項に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画

二前号に掲げるもののほか、当該市町村若しくは福島県の議会又は法令若しくは当該市町村若しくは福島県の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画

三前二号に掲げるもののほか、当該市町村又は福島県がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画

5法第十一条の五第二項の規定により租税特別措置法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の五第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。

6法第十一条の五第三項の規定により租税特別措置法第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十一条の五第三項第一号の場合同号の土地の買取りをする者の当該土地を被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類

二法第十一条の五第三項第二号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)

7法第十一条の五第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の二の規定が適用される場合における同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第十一条の五第五項各号に定める事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第3条の8

法第十一条の六第三項第二号に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。

2法第十一条の六第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一法第十一条の六第一項の規定の適用を受ける場合市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの

二法第十一条の六第二項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類

一法第十一条の六第二項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類

二被相続人所有家屋又は当該被相続人所有家屋及び当該被相続人所有家屋の敷地の用に供されている土地等(ロにおいて「被相続人所有家屋等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類

三法第十一条の六第四項の規定の適用を受ける場合市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの

四法第十一条の六第五項の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類

一法第十一条の六第五項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類

二法第十一条の六第五項の土地等(ロにおいて「土地等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類

(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第4条

租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第十四条第一項に規定する所轄税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときは、当該通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法第十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

2令第十四条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

一次に掲げる事項

一申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

二当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細

三当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日

四当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

五当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十条の二第二十三項又は第二十五項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日

二当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに同令第十三条の三第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

3法第十二条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成二十四年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

一法第十二条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第三十三条第一項又は第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第一号又は第二号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書

二法第十二条第二項の表の第三号又は第六号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産又は同法第四十一条の五第七項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第三号又は第六号の下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書

三法第十二条第二項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第三十七条第一項に規定する譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの又は同法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第四号又は第五号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日、当該買換資産が租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあっては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書

4前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十四条第三項第一号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第4条の2

法第十二条の二の規定により租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十九の二の規定の適用については、同条第二項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の二の内国法人」と、同条第三項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる者」と、「規定する要件」とあるのは「規定する要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二に規定する要件」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

第5条

令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長又は特別区の区長の従前家屋等(法第十三条第一項に規定する従前家屋及び同条第二項に規定する従前増改築等家屋をいう。以下この項において同じ。)に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、従前家屋等の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で従前家屋等が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにする書類とする。

2法第十三条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額につき同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

3新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第一項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「同項の規定による控除」とあるのは「法第四十一条第一項の規定の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「書類を」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条第一項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第二十八項」とあるのは「(法第四十一条第二十八項」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第五条第一項に規定する書類の」とする。

4第一項の規定は、令第十五条第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する居住の用に供することができなくなったことを証する書類として財務省令で定める書類について準用する。

5法第十三条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額につき同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項において準用する第一項に規定する書類を添付しなければならない。

6新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十三の二の二第十二項の規定の適用については、同項中「「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」」とあるのは「「同条第一項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「による控除」とあるのは「の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「第八項各号に定める書類を」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条第四項において準用する同条第一項に規定する書類を」」と、「」とする」とあるのは「」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第二十八項」とあるのは「(法第四十一条第二十八項」と、「第八項各号に定める書類の」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる書類及び同令第五条第四項において準用する同条第一項に規定する書類の」とする」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第5条の2

令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長又は特別区の区長の第一号に規定する従前住宅に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前住宅の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。

一法第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと(同項に規定する居住年が令和七年から令和十二年までの各年である場合には、当該従前住宅が、東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び同条第六項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたものであること。)。

二法第十三条の二第一項に規定する再建住宅に係る同項に規定する再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合又は当該再建住宅に係る同条第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの再建住宅が前号に規定する従前住宅を同条第一項又は第四項の居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものであること。

2法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

3法第十三条の二第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後八年内(同日(以下この項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が同条第一項に規定する居住用家屋の新築等(以下この項において「居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第一項に規定する買取再販住宅の取得(以下この項において「買取再販住宅の取得」という。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(租税特別措置法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で租税特別措置法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は法第十三条の二第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、法第十三条の二第一項又は第四項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項又は同条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が同条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合」とあるのは「に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものである場合、居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合」と、「で同項」とあるのは「で法第四十一条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「つき同項」とあるのは「つき震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条第一項」と、「書類を添付して」とあるのは「書類の添付及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条の二第一項に規定する書類の添付(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の記載)をして」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨」と、「を記載する」とあるのは「の記載をする」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同令第五条の二第一項に規定する書類の添付」とする。

4前項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき、当該翌年以後の各年が法第十三条の二第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等(同条第十七項の規定により当該増改築等に該当するものとみなされる同項に規定する特例増改築等を含む。)に該当するものに限る。)に係る法第十三条の二第一項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合又は当該翌年以後の各年が法第十三条の二第四項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の特別特定再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定による記載をすることにより第二項の規定による書類の添付に代えることができる。

5法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十三の規定の適用については、同条第三項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が同条第一項」と、「居住用家屋の新築等、同項」とあるのは「居住用家屋の新築等若しくは同項」と、「、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合」とあるのは「に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものである場合、居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合」と、「で同項」とあるのは「で法第四十一条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同条第六項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が同条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合」とあるのは「に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものである場合、居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合」と、「で同項」とあるのは「で法第四十一条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」とする。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる