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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第六章 自動車重量税法等の特例

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第六章 自動車重量税法等の特例は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第六章 自動車重量税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年財務省令第二十号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被災自動車等に係る自動車重量税の還付)

第18条

法第四十五条第二項に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)に係る軽自動車届出済証(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項に規定する軽自動車届出済証をいう。次項において同じ。)を、東日本大震災を原因として被災届出軽自動車が滅失し、解体し、又は被災届出軽自動車の用途を廃止した場合において、同令第六十三条の六第一項の規定に基づき、運輸監理部長又は運輸支局長に返納する手続がされたものとする。

2令第三十五条第七項第五号に規定する財務省令で定める事務は、被災届出軽自動車に係る軽自動車届出済証の返納の事務とする。

(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)

第19条

令第三十七条第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。

2令第三十七条第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。

(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項)

第20条

法第四十八条第二項の規定による届出書には、同条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一届出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

二法第四十八条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする同条第二項に規定する金融機関の営業所等の所在地

三法第四十八条第一項に規定する滅失文書に代わるものとして作成を求めようとする同項各号に掲げる文書ごとの作成予定数量

四その他参考となるべき事項

(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第21条

令第四十一条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。

一漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの

二当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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