東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第8条(代替資産の取得期間等の延長の特例)
- 法第十九条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 二その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
- 三取得をする見込みである租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第五号において「代替資産等」という。)の種類、構造、規模(土地又は土地の上に存する権利にあっては、その面積)及び価額
- 四法第十九条に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない事情の詳細
- 五代替資産等の取得予定年月日及び令第十九条に規定する認定を受けようとする日
- 六その他参考となるべき事項
- 2.前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十九条に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
この条文の基本情報
代替資産の取得期間等の延長の特例とは何ですか?
定義代替資産の取得期間等の延長の特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十九条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第8条(代替資産の取得期間等の延長の特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十九条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)まで…」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第8条は第三章 法人税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第8条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第7条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第8条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第9〜11条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040020 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040020/8