ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二節 再生医療等提供計画

第27条〜第31条の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第二節 再生医療等提供計画は、第27条〜第31条の3の全 8 条で構成されています。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第二節 再生医療等提供計画が属する再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十六年厚生労働省令第百十号です。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成26年9月26日です。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再生医療等提供計画の提出)

第27条

別タブ ↗

法第四条第一項の規定による提出は、研究として再生医療等を行う場合にあっては様式第一による再生医療等提供計画、それ以外の場合にあっては様式第一の二による再生医療等提供計画を提出して行うものとする。

2前項の提出を行ったときは、速やかにその旨を当該再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知しなければならない。

3第一項の規定による提出及び前項の規定による通知は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

4法第四条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等の区分は、再生医療等技術の区分とする。

5法第四条第一項第六号の厚生労働省令で定める場合は、研究として行われる場合とする。

6法第四条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一審査等業務を行う認定再生医療等委員会の認定番号及び再生医療等提供計画の審査に関する事項

二個人情報の取扱いの方法

三教育又は研修の方法

四苦情及び問合せへの対応に関する体制の整備状況

五審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務の提供の有無及びその内容

六前各号に掲げるもののほか、再生医療等を提供するに当たって留意すべき事項

7提供機関管理者は、研究として再生医療等を行う場合にあっては、再生医療等提供計画と研究計画書との整合性を確保しなければならない。

8法第四条第三項第二号(法第五条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一提供する再生医療等の詳細を記した書類(研究として再生医療等を行う場合は、研究計画書)

二実施責任者及び再生医療等を行う医師又は歯科医師の氏名、所属、役職及び略歴(研究に関する実績がある場合には、当該実績を含む。)を記載した書類

三再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況を記載した書類

四特定細胞加工物(法第二条第四項に規定する特定細胞加工物をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、再生医療等提供計画に記載された再生医療等に用いる細胞に関連する研究を記載した書類

五特定核酸等(法第二条第五項に規定する特定核酸等をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、再生医療等提供計画に記載された再生医療等に用いる核酸等に関連する研究を記載した書類

六特定細胞加工物等を用いる場合にあっては、特定細胞加工物等概要書、第九十六条に規定する特定細胞加工物等標準書、第九十七条第一項に規定する衛生管理基準書、同条第二項に規定する製造管理基準書及び同条第三項に規定する品質管理基準書

七医薬品又は再生医療等製品を用いる場合にあっては、当該医薬品又は再生医療等製品の注意事項等情報(医薬品医療機器等法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報(当該医薬品が医薬品医療機器等法第六十八条の二十の二に規定する生物由来製品である場合にあっては、同条各号に掲げる事項を含む。)をいう。)

八特定細胞加工物等の製造を委託する場合にあっては、委託契約書の写しその他これに準ずるもの

九第八条の五第一項の規定により作成した手順書及び第八条の六第一項の規定により手順書を作成した場合にあっては、当該手順書(研究として再生医療等を行う場合に限る。)

十利益相反管理基準及び利益相反管理計画(研究として再生医療等を行う場合に限る。)

十一統計解析計画書(統計的な解析を行うための計画書をいう。以下同じ。)を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書(研究として再生医療等を行う場合に限る。)

(再生医療等提供計画の変更の提出)

第28条

別タブ ↗

法第五条第一項の規定による変更は、変更後の再生医療等提供計画及び様式第二による届書を提出して行うものとする。

2前項の規定による提出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

(再生医療等提供計画の軽微な変更の範囲)

第29条

別タブ ↗

法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一当該再生医療等の安全性に影響を与える再生医療等の提供方法の変更

二特定細胞加工物等を用いる場合にあっては、当該再生医療等の安全性に影響を与える特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法の変更

三医薬品又は再生医療等製品を用いる場合にあっては、当該医薬品又は再生医療等製品に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第四十七条第三号又は第百三十七条の二十八第四号に掲げる変更

四再生医療等が研究として行われる場合にあっては、研究の実施方法の変更

五前各号に掲げる変更のほか、当該再生医療等の安全性に影響を与えるもの

(再生医療等提供計画の軽微な変更の届出)

第30条

別タブ ↗

法第五条第三項の規定による届出は、様式第三による届書を提出して行うものとする。

2法第五条第三項の規定による通知及び前項の規定による届出は、再生医療等を多施設共同研究として行う場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

(認定再生医療等委員会の変更禁止)

第30条の2

別タブ ↗

提供機関管理者は、法第四条第一項の規定により、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した後は、認定再生医療等委員会が廃止された場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、再生医療等提供計画に記載されている認定再生医療等委員会を変更してはならない。

(再生医療等の提供の中止の届出)

第31条

別タブ ↗

法第六条の規定による届出は、様式第四による届書を提出して行うものとする。

2法第六条の規定による通知及び前項の規定による届出は、多施設共同研究として再生医療等を行っている場合にあっては、代表管理者が行うものとする。

(再生医療等の提供の終了)

第31条の2

別タブ ↗

提供機関管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等(研究として行われる場合を除く。)の提供を終了したときは、遅滞なく、その旨を、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(厚生労働大臣による情報の公表)

第31条の3

別タブ ↗

厚生労働大臣は、再生医療等提供機関が提供する再生医療等に係る次の各号に掲げる事項(法第五条第三項の規定による届出があった場合には、当該各号に掲げる事項であって当該届出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

一再生医療等提供機関の名称及び住所並びに管理者の氏名

二提供する再生医療等(研究として行われる場合にあっては、その旨を含む。)及び再生医療等の区分

三再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会の名称

四再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式

五法第二十二条又は第二十三条の規定による命令(提供機関管理者が法第四条第一項の規定による提出を行うことなく他の再生医療等を提供した場合に行うものを含む。)をした場合にあっては、その内容

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる