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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 5 条で構成されています。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第一章 総則が属する再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十六年厚生労働省令第百十号です。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成26年9月26日です。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用語の定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「幹細胞」とは、自己複製能(自己と同一の能力を有する細胞を複製する能力をいう。)及び多分化能(異なる系列の細胞に分化する能力をいう。)を有する細胞をいう。

二胚胚胚

三「人工多能性幹細胞様細胞」とは、前号以外の細胞であって人工多能性幹細胞と類似の性質を有する細胞をいう。

四「相同利用」とは、採取した細胞が再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する再生医療等をいう。以下同じ。)を受ける者の再生医療等の対象となる部位の細胞と同様の機能を持つ細胞の投与方法をいう。

五胚胚胚

六「代諾者」とは、細胞を採取される者又は再生医療等を受ける者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。

七「提供機関管理者」とは、再生医療等提供機関(法第六条に規定する再生医療等提供機関をいう。以下同じ。)の管理者をいう。

27_2 「実施責任者」とは、再生医療等に関する業務の実施を統括するための当該業務に係る責任者をいう。

八「多施設共同研究」とは、研究として行う再生医療等であって、一の研究の計画書(以下「研究計画書」という。)に基づき複数の再生医療等の提供を行う医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において行われるものをいう。

九「代表管理者」とは、再生医療等を多施設共同研究として行う場合において、複数の再生医療等の提供を行う医療機関の管理者を代表する管理者をいう。

十「モニタリング」とは、研究として再生医療等を行う場合において、研究に対する信頼性の確保及び再生医療等を受ける者の保護の観点から研究が適正に行われていることを確保するため、当該研究の進捗状況並びに当該研究がこの省令及び研究計画書に従って行われているかどうかについて、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。

十一「監査」とは、研究として再生医療等を行う場合において、研究に対する信頼性の確保及び再生医療等を受ける者の保護の観点から研究により収集された資料の信頼性を確保するため、当該研究がこの省令及び研究計画書に従って行われたかどうかについて、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。

十二「施設管理者」とは、法第四十三条に規定する者をいう。

十三「資材」とは、特定細胞加工物等(法第二条第六項に規定する特定細胞加工物等をいう。以下同じ。)の容器、被包及び表示物をいう。

十四「作業所」とは、製造作業を行う場所をいう。

十五「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された特定細胞加工物等及び原料の一群をいう。

十六「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。

十七「清浄度管理区域」とは、作業所のうち、特定細胞加工物等及び原料(無菌操作により取り扱う必要のあるものを除く。)の調製作業を行う場所及び滅菌される前の容器等が作業所内の空気に触れる場所をいう。

十八「無菌操作等区域」とは、作業所のうち、無菌操作により取り扱う必要がある特定細胞加工物等及び原料の調製作業を行う場所、滅菌された容器等が作業所内の空気に触れる場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。

十九「ドナー動物」とは、再生医療等に用いる細胞を採取される動物をいう。

二十「照査」とは、設定された目標を達成する上での妥当性及び適切性を判定することをいう。

(施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項)

第1条の2

別タブ ↗

施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、傷病名とする。

(施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)

第1条の3

別タブ ↗

施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物はヒストンとする。

(第一種再生医療等技術)

第2条

別タブ ↗

法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。

一胚

二遺伝子を導入若しくは改変する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前号に掲げるものを除く。)

三動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前二号に掲げるものを除く。)

四投与を受ける者以外の人の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前三号に掲げるものを除く。)

五胚

(第二種再生医療等技術)

第3条

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法第二条第六項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、前条各号に掲げる医療技術以外であって、次のいずれかに該当する医療技術とする。

一培養した幹細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術

二培養した細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術のうち人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的とする医療技術(前号に掲げるものを除く。)

三細胞の相同利用ではない医療技術(前二号に掲げるものを除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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