受講中の講座ブックマーク無料で登録

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第2条(第一種再生医療等技術)

  1. 法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。
  2. 一胚
  3. 二遺伝子を導入若しくは改変する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前号に掲げるものを除く。)
  4. 三動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前二号に掲げるものを除く。)
  5. 四投与を受ける者以外の人の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前三号に掲げるものを除く。)
  6. 五胚

この条文の基本情報

第一種再生医療等技術とは何ですか?

定義第一種再生医療等技術とは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条(第一種再生医療等技術)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。」で始まります。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成26年9月26日です。
  5. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第1条の3です。
  7. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第2条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100110
  • 本サイト収録再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100110/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›