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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五章 監督

第113条〜第117条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第五章 監督は、第113条〜第117条の全 5 条で構成されています。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第五章 監督が属する再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十六年厚生労働省令第百十号です。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成26年9月26日です。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(身分を示す証明書)

第113条

法第二十四条第三項(法第三十一条第二項及び第五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第三十によるものとする。

(報告)

第114条

厚生労働大臣は、法第二十四条第一項の規定により、提供機関管理者若しくは開設者(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この条において同じ。)に対し、必要な報告をさせるとき、法第二十四条第二項の規定により、医療機関の管理者若しくは開設者に対し、必要な報告をさせるとき、法第三十一条第一項の規定により、認定委員会設置者に対し、必要な報告をさせるとき、法第五十条第一項第一号の規定により、法第三十九条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、必要な報告を求めるとき、法第五十二条第一項の規定により、許可事業者若しくは届出事業者に対し、必要な報告をさせるとき又は法第五十二条第二項の規定により、特定細胞加工物等の製造をする者に対し、必要な報告をさせるときは、その理由を通知するものとする。

(機構による認定事業者に対する検査又は質問の結果の通知)

第115条

法第五十条第三項の規定による通知は、様式第三十一による通知書により行うものとする。

(機構による許可事業者又は届出事業者に対する立入検査等の結果の通知)

第116条

法第五十三条第二項の規定による通知は、様式第三十二による通知書により行うものとする。

(機構の職員の身分を示す証明書)

第117条

法第五十三条第三項の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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