再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第116条(機構による許可事業者又は届出事業者に対する立入検査等の結果の通知)
法第五十三条第二項の規定による通知は、様式第三十二による通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
機構による許可事業者又は届出事業者に対する立入検査等の結果の通知とは何ですか?
定義機構による許可事業者又は届出事業者に対する立入検査等の結果の通知とは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「法第五十三条第二項の規定による通知は、様式第三十二による通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第116条(機構による許可事業者又は届出事業者に対する立入検査等の結果の通知)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第116条の条文原文は「法第五十三条第二項の規定による通知は、様式第三十二による通知書により行うものとする。」で始まります。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第116条は第五章 監督に置かれています。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は平成26年9月26日です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第116条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第115条です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第116条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第117条です。
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- 正式書式
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100110 - 本サイト収録
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100110/116