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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二章 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二章 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二章 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画が属する水銀による環境の汚染の防止に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第四十二号です。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の公布日は平成27年6月19日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

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主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定するものとする。

2前項の計画において定める事項は、次のとおりとする。

一水銀等による環境の汚染を防止するための基本的事項

二水銀等による環境の汚染を防止するために国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項

三その他条約の的確かつ円滑な実施を確保するための重要な事項

3主務大臣は、第一項の計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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