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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置が属する水銀による環境の汚染の防止に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第四十二号です。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の公布日は平成27年6月19日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

何人も、化学工業品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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