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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置が属する水銀による環境の汚染の防止に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第四十二号です。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の公布日は平成27年6月19日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(管理の指針等)

第23条

別タブ ↗

主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者(以下「水銀含有再生資源管理者」という。)がその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。

2主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

3環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。

(管理に関する報告)

第24条

別タブ ↗

水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2第二十二条第二項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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